自分が持っている免許の種類がわかりません 「中型車は8トンに限る」や「準中型車は5トンに限る」と書いてますが…

自分が持っている免許の種類がわかりません 「中型車は8トンに限る」や「準中型車は5トンに限る」と書いてますが…

普通自動車免許をお持ちの方で取得した時期により、運転できる車の大きさに違いがあります。平成19年6月2日までに普通自動車を取得された方は 免許の条件等に中型車は中型車(8トン)に限る
平成19年6月3日から平成29年3月11日までに普通自動車免許を取得された方は免許の条件等に準中型車は準中型車(5トンに限る)と記載されています。
免許証を見て確認してください。取得する免許によって、教習時限、料金が変わります。

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